【司法試験】刑法(H25)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (Taro-【完】06 刑法.jtd)】
答案(例)
第1 甲の罪責
1.Aの口をガムテープで塞ぎトランクに閉じ込めた行為
乙は、ガムテープで口を塞ぐ行為(第一行為)で死亡するとは認識していなかったが、B車を燃やす行為(第二行為)により殺害する意図であった。
そこで、第一行為に殺人罪の実行の着手が認められるか。
(1)●早すぎた構成要件の実現
ア あ:①・②・③
イ 結論:肯定
(2)結果:死亡
(3)因果関係:●危険の現実化
(4)故意:●因果関係の錯誤
あ:危険の現実化の範囲内で一致
結論:肯定
(5)結論:殺人罪成立
なお、監禁致死罪(221条)は問題となりうるも、殺人罪に吸収される。
2.B車を燃やした行為
建造物等以外放火(110条)
(1)「自己の所有」に等しい。
(2)「放火」
(3)「焼損」
(4)「公共の危険」
ア 客観的に発生している。
イ ●認識の要否:不要
(5)結論:成立
3.罪数
殺人罪と建造物等以外放火罪が成立し、併合罪(45条前段)となる。
第2 乙の罪責
1.Aをトランクに閉じ込めた行為
(1)
監禁罪(220条)が成立する。
●保護法益
あ・結論:成立
(2)
しかし、死亡結果についての致死罪については、後述の通り、殺人教唆に吸収される。
2.B車を燃やすよう命じた行為
(1)●間接正犯・実行の着手時期
あ:
結論:該当
しかし、途中で乙は気付いている。因果関係が切れる。●遮断?
よって、殺人未遂の間接正犯
(2)●途中知情
あ:
結論:殺人の教唆犯
3.乙がB車を燃やした行為
(1)建造物等以外放火の共同正犯(60条、110条)が成立しないか。
●共同正犯
ア あ
イ 結論:成立
4.罪数
①監禁罪、②殺人未遂(間接正犯)、③殺人教唆、④建造物等以外放火(共謀共同正犯)
①・②はより重い③に吸収され、それと④とは併合罪(45条前段?)。
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798C5991698F4390B394AD8CA98CE38145915391CC94C5817A>)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798AAE817A8DCC935F8EC08AB4939982C98AD682B782E988D3>)】
参考
・甲により監禁罪については、それなりには書く必要があった模様。
その他
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