法定代位
●法定代位の準拠法として、当該「法」の決定が問題となる。
●代位が生じるのは、代位を想定した原因関係の法的効果であることから
●債権者・代位者間の原因関係の準拠法説によるべきと解される。
●この点、第三者に対する効力については、債権譲渡との違いは法定か否かのみであることから、対象債権の準拠法によるとする説がある(有力説)。
●しかし、検討。
●法定代位の準拠法として、当該「法」の決定が問題となる。
●代位が生じるのは、代位を想定した原因関係の法的効果であることから
●債権者・代位者間の原因関係の準拠法説によるべきと解される。
●この点、第三者に対する効力については、債権譲渡との違いは法定か否かのみであることから、対象債権の準拠法によるとする説がある(有力説)。
●しかし、検討。