派生的損害

そこで、派生的損害は「結果」(通則法17条本文)に含まれるか、その意義が問題となる。
この点、派生的損害の発生地は不法行為自体との関連性が薄く、かかる地の法の適用は加害者の予測可能性を害する。
そこで、「結果」は、直接的損害に限定されると解される。