2026年4月4日 / 最終更新日時 : 2025年12月27日 竹岡 修太 論証(門扉) 人的不統一法国「その国の規則」(40条1項) ●N/A(立法論としては、学説が説得的ではあるが、解釈論(司法)としては条文そのままでOK。)
2026年3月21日 / 最終更新日時 : 2025年12月27日 竹岡 修太 論証(門扉) 隠れた反致 ●…においては、裁判管轄規則の適用の結果、法廷地法が適用される。その場合、当該裁判管轄規則に法廷地法を準拠法とする法選択規則が含まれるか、いわゆる隠れた反致が認められるか問題となる。●この点、…においては、管轄原因が同国 […]
2026年3月14日 / 最終更新日時 : 2025年12月27日 竹岡 修太 論証(門扉) 部分反致 ●…となり、相続統一主義に反する結果となるが、部分反致が認められるか、問題となる。●この点、反致の趣旨は、各国国際私法が異なることは所与の前提として、その状況の中においても判決の国際的調和を可及的に達成する点にあり、部分 […]
2026年3月7日 / 最終更新日時 : 2025年12月27日 竹岡 修太 論証(門扉) 二重反致 ●いわゆる二重反致を認めるか、「その国の法」(41条本文)に本国国際私法の反致条項も含まれるか、問題となる。●この点、そもそも反致条項(41条)の趣旨は、判決の国際的調和の可及的達成にあるところ、二重反致を認めることは当 […]