バイスタンダー

…そこで、いわゆるバイスタンダーが「被害者」(通則法18条1項本文)に含まれるのか、その意義が問題となる。
この点、法律関係の統一的処理のため、含まれるとする説が存在するが、「引渡しを受けた」との文言に反し妥当ではない。

そこで、バイスタンダーは、「被害者」に含まれないと解される。
●メモ:バイスタンダーは17条の問題となる。なお、20条により同一準拠法が適用される場合はありうる。

論証(門扉)

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