「勧誘」
そこで、「勧誘」(通則法11条6項1号・2号)の意義が問題となる。
この点、そもそも消費者保護規定の適用の正当化のための要件であることから、単なる広告では不十分である。
そこで、具体的かつ積極的な働きかけが必要と解される。
●メモ:反対説・批判までは不要。
そこで、「勧誘」(通則法11条6項1号・2号)の意義が問題となる。
この点、そもそも消費者保護規定の適用の正当化のための要件であることから、単なる広告では不十分である。
そこで、具体的かつ積極的な働きかけが必要と解される。
●メモ:反対説・批判までは不要。