【司法試験】行政法(R5)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (001415895.pdf)】
答案(例)
第1 設問1(1)
●処分性
1.公権力性
肯定
2.外部性
肯定
3.法効果性
勧告は行政指導(行手法2条6項参照)であり、原則として、認められない。
(1)この点、判例は…。
(2)本問においては、相当程度の確実性は認められない。また、他の方法もありえる(56条8項)。罰則もない。
確かに弁明の機会(56条9項)。しかし、行手法13条1項1号二は、不利益処分に限らず。また処分以外の行為でもありる。弁明の機会があるから処分とはいえない。
(3)よって法効果性なし。
4.成熟性
否定
5.結論
以上より、処分性なし。
第2 設問1(2)
●原告適格
1.本問においては、評議委員(40条1項5号)として、また役員(44条1項)として、欠格事由となる。
2.結論:肯定
第3 設問2(1)
●「重大な損害」(行訴法25条2項、3項)
1.主張:事業継続不可。従業員も。利用者も。
2.反論:改善されないとより多数に影響する危険。金銭解決可能。
3.再反論:信頼は金銭では回復されない。調査進展している。本件貸し付けにより破綻することはない。
よって、肯定。
第4 設問2(2)
●行政裁量の逸脱・濫用
法56条8項の文言は「他の方法…できない」と抽象的。また、経営状況や改善可能性等を総合考慮する必要あり。よって、裁量あり。しかし…。
1.主張
違反主体はD。Cに対する退職勧告等がそもそも誤り。調査進展。Cの不退任を過大に不利益考慮している。
2.反論
段階的に対応。段階的に違反。
3.再反論
他の事案では…。それと比較すると…。よって、考慮不尽。平等原則違反。
以上より、逸脱・濫用あり。
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (001415935.pdf)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (001408691.pdf)】
参考
・「権力性」は、「一方的」だけでは足りない。●メモ:まぁ、一言、なすすべナシ、等と書けばOK。具体性だけの問題に過ぎない。
その他
・原告適格は、事案の個別的事情「も」考慮するのでは??●設問1(2)の実感について
