【司法試験】憲法(R5)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (001415895.pdf)】

答案(例)

第1 設問1
1.受給の年齢制限
新制度案3条1号・2号による年齢制限は14条に反しないか。
この点、区別に合理的な理由がなければ違憲となる。
(1)●14条後段列挙事由の趣旨
年齢は非該当であり、その点では裁量は広い。
(2)問題となっている権利は生存権(25条)である点については、…(判例)。
しかし、遺族基礎年金の重要性…。よって、裁量は狭い。
(3)そこで、厳格な審査基準として、…。
(4)あ
(5)14条1項に反し違憲

2.男女間の受給資格年齢の差異
新制度案3条1号・2号による男女間差異は14条に反しないか。
この点、区別に合理的な理由がなければ違憲となる。
(1)性別は後段列挙事由。その点では裁量は狭い。
本問では男性が不利に扱われているが、その前提として、女性は収入が十分得られないとする前提を置き、差別的。よって、無関係に厳格審査すべき。
(2)問題となっている権利は生存権(25条)である点については、上記「1.」と同様。
(3)そこで、厳格な審査基準として、…。
(4)あ
(5)14条1項に反し違憲

3.受給資格喪失
新制度案5条による受給資格喪失は25条に反しないか。
●論証:生存権(25条):制度後退(立法裁量の逸脱・濫用があれば違憲)
(1)あ:6条による手当も不十分。
(2)25条に反し違憲

第2 設問2
1.受給の年齢制限
反論として、年齢については、恣意的区別とならず、審査基準は緩めるべきとするものが想定される。
しかし、本人の努力では変えられない。タイミング次第、となる。
よって、恣意的区別となりうるため、上記「第1 1.」の結論が妥当。かかる反論は妥当ではない。

2.男女間の受給資格年齢の差異
反論として、いわゆるアファーマティブアクションとして、男性には厳しくとも良いとするものが想定される。
しかし、男女平等が原則。老後については、積極的差別解消の許容性は低い。
よって、男女平等達成のため、上記「第1 2.」の結論が妥当。かかる反論は妥当ではない。

3.受給資格喪失
反論として、財源の問題があり、立法裁量は広範があるとするものが想定される。
しかし、遺族年金については、生活保護程ではないとはいえ、セーフティーネットの役割があり。
よって、他の財源を切り詰めてでも確保すべきもの。上記「第1 3.」の結論が妥当であり、かかる反論は妥当ではない。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (001415935.pdf)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (001408691.pdf)】

参考

・判例は、(名前より)内容が重要。それだけで良い。
・「概念の憲法上の意義(…)」について簡潔に論述、という点は非常に重要。必須。
・出題趣旨・採点実感も短いな(昨年と比較し。)。

その他

・生存権については、「学説」(問題文)も踏まえなければ、判例のみによるとすると、論じることがほぼない、のだろう。
・被告(にあるであろう)側が「批判的」に検討しなければならない点、苦しい出題。短答で問い、出題しなければ良いだけ。典型的な自由権について、事例を工夫して出題すれば良いだけ。
・全体的に答案は短かった模様。再現見る限り。