2026年6月13日 / 最終更新日時 : 2026年2月1日 竹岡 修太 論証(門扉) 任意代理(効果帰属要件) 任意代理の効果帰属要件について、明文なく問題となる。この点、授権行為準拠法説があるが、本人保護に偏重し妥当ではない。本人は代理人が行為する場所についてリスクを負担する立場にある一方、相手方はそのような立場になくその保護を重視すべきである。そこで、代理行為地法によるべきと解される。●メモ:無権代理・追認・表見代理についても同様。 XBlueskyThreadsCopy