【司法試験】刑法(H23)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D3036208C598E968C6E91E6825096E281698A6D92E8816A2E6A74>)】

答案(例)

第1 甲の罪責
1.乙に対する行為(問題文1)
●傷害罪
2.丙に対する行為
●傷害罪
3.乙に対する行為(問題文3)
(1)殺人未遂罪(199条、203条)
実行行為性・結果不発生・因果関係:あり
ア 故意・あ・認められる。
オ 違法性阻却事由
・●「急迫不正の侵害」・あ・認められる。
・●「防衛するため」・あ・認められる。
・●「やむを得ずにした」・あ・認められる。刃物(他にも?)・異常性・執拗
自招侵害にあたりうるも、異常性・執拗であり、正当防衛は認められる。
4.罪数
乙に対する傷害罪、殺人未遂罪、丙に対する傷害罪。併合罪(45条前段)。

第2 乙の罪責
1.問題文1
後述の通り、丙との傷害の共同正犯が問題となるも、不成立。
2.問題文2
ナイフによる切り付け行為
(1)構成要件該当
(2)●違法阻却:過剰防衛か否か。
(3)傷害罪が成立

第3 丙の罪責
甲に対する傷害について、乙との共同正犯が成立するか。
1.問題文1
●共同正犯
(1)構成要件該当性
・あ:「助けてくれ」等
・結論:成立
(2)違法性阻却
・「急迫不正の侵害」・あ・認められる。
・「防衛するため」・あ・認められる。
・「やむを得ずにした」・あ・認められる。
(3)結論:不成立
2.問題文2
(1)
・当初共謀に含まれず。
・新たな共謀も認められない。
(2)結論:不成立
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D87448F6F91E882CC8EEF8E7C81694832372E312E398F4390B3>)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8D8791CC94C581694832372E312E398F4390B3816A2E6A7464>)】

参考

その他

・問題文の番号を引用しつつ場面設定。
(各行為については、ある程度包括的表現をするしかない。)
・ナンバリングの際には、甲の「罪責」まで書く。その中で、例えば乙「に対する行為」等と書くことから。省略できない。