先決問題(最高裁平成12年1月27日第一小法廷判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・X(日本国籍)が、Yに対し、建物共有持分権に基づき、当該建物の明渡請求の訴えを提起した。
・当該訴えによる訴訟の過程において、当該建物共有持分権についての訴外・被相続人(韓国籍)とその相続人たるXとの間における、親子関係の存否が問題となった。
・被相続人の夫は死亡しているが、韓国籍から日本に帰化し、その後に死亡。その相続人が(上記問題における)「被相続人」である。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】一部上告棄却・一部破棄自判
・「不可欠の前提問題…法廷地である我が国の国際私法により定まる準拠法によって解決すべきである。」
他にも質問がありますが、またの機会に。