通則法9条(当事者による準拠法の変更)
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通則法9条について、質問があります。
(当事者による準拠法の変更)
第九条 当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。
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3つだけなら、答えられますよ。
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1.通則法9条本文の趣旨(準拠法の変更を認めた点)は?
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1.当事者自治です。
(法例の解釈における多数説を明文化したものです。)
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2.「第三者」(通則法9条ただし書)の具体例は?
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2.保証人です。
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3.「害することとなるとき」(通則法9条ただし書)の具体例は?
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3.金銭消費貸借契約の準拠法が変更される場合です。
(なお、国際私法に関する一般的な理解によれば、当該変更の結果として、(例えば保証人に認められる抗弁が制限される等、実質法上害することとなるときを指すのではなく)害される可能性があるときを指すと解されます。国際私法は、実質法の内容・その適用結果を見ないのです。一般的な理解としては。)
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他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。
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二人とも何か失念しているような気がしますが…