安定化条項

準拠法選択に際して、特定の時における施行法を選択できるか、
この点、(当事者自治を根拠として)肯定する見解もあるが、時間的指定を認める点で妥当ではない。
そもそも国際私法は、法の場所的適用範囲を画する法である。
そこで、安定化条項は否定されるべきと解される。
なお、その帰結として、法の時間的適用範囲は、指定された実質法上(時際法)上の問題として処理される。