【司法試験】行政法(R3)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (001350705.pdf)】

答案(例)

第1 設問1(1)
●処分性
1.公権力性
 A市屋台基本条例(以下法名略)26条1項
2.外部性
3.直接性
4.法効果性
A市屋台基本条例とA市規則は、道路法と同趣旨の関連法令。通知(26条3項、規則21条2項)は応答義務であり、申請に対する処分にあたる(行手法2条4号ロ参照)。●より検討
3.成熟性
・中間段階での決定(8条等)である。しかし、実質的には許可を受けることとなる(9条柱書)。よって、認められる。
5.結論
以上より、該当する。

第2 設問1(2)
●訴えの利益
1.判例。行訴法33条2項。
2.本問においては、規則19条により審査・決定される裏表の関係。
3.結論:肯定

第3 設問2
1.Bの地位への配慮不足
●行政裁量の逸脱・濫用
規則19条は推薦基準に過ぎない。委員会の位置づけ認定。市長には広範な裁量。本件条例は裁量基準即ち行政規則。しかし…
2.
本問においては、確かに名義貸し禁止(13条1項)が重要な目的(●反論)。
(1)しかし、、…から行進を期待する地位。個別事情配慮義務あり。にも拘わらず…。
(2)●反論:広範な裁量。●判例。委員会の審査結果に反する判断。それが他事考慮。
よって、違法

2.委員会の申合せ
(1)個別事情考慮義務として認められるか。
(2)あ:規則19条各号に照らした検討(●具体的に解釈しあてはめ)。新規の者とは差異があるのは当然。
(3)結論:肯定

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (001355370.pdf)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (001358131.pdf)】

参考

・「行訴法9条1項括弧書き…訴えの客観的利益に関する一般規定ではない。」●メモ:「参照」で良いだろう。他により近しい文言はないのだろうから。

その他