【司法試験】行政法(R2)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (AQ-5)】

答案(例)

第1 設問1
1.小問(1)
●処分性
(1)公権力性
(2)本件計画変更の法効果性
ア.  本件計画変更の法効果性検討の前提として、計画自体の法効果性について検討する。
この点、勧告(法14条)・調停(法15条)。よって、使用収益に変更可能性あり。また、開発行為の制限(法15条の2)。
よって、あたかも制限を課す法令が制定されたかのと同様の用途地域指定とは異なる。具体的・強度なもの。
よって、本件計画自体は処分性を有する。
イ 本件計画変更は、上記制限を解除するものであり、半面として同様に法効果性を有する。
(3)本件計画変更の申出拒絶の法効果性
ア B市からは、事実上の応答であるとの反論が想定される。
イ しかし、申出は運用指針上規定されている(4条)。そして、拒絶により農用地区域から除外されない地位に立つ。
よって、法効果性あり。
(4)許可申請(農地法4条)・開発許可申請(法15条の2)に対する拒否処分に対する取消訴訟はありえる。
しかし、農用地区域から除外されるわけではないので、成熟性あり。
(5)以上より、処分性あり。

2.小問(2)
通知(本件運用指針4条4項)の不作為の違法確認訴訟
(1)法令に基づく申請
●申請(行手法2条3号)とは…。
ア この点、届出(2条7号)との反論が想定される。
イ しかし、本件運用指針4条4項に応答すべきとある。法令の具体化である。
よって、肯定。
(2)申請をした者
受理義務があるので、返送等は法的に無意味。よって、充足。
(3)相当の期間(行訴法3条5項)
●相当の期間とは…
ア あ
イ 結論:充足

第2 設問2
●行政裁量の逸脱・濫用
1.
「土地」(農振法施行規則4条の3第1項)該当→「事業」(10条3項2号)非該当→「土地」(10条3項2号非該当→農振法13条2項5号非該当
(1)本件計画の目的は…。よって、「事業」は…。
そこで、「土地」(農振法施行規則4条の3第1項)とは、…。
(2)あ:本件事業は、…高台。よって、あたる。
(3)よって、逸脱・濫用。
Xの主張が認められる。
2.
農振法施行令9条→農振法13条2項5号非該当
(1)農振法の趣旨は、…。よって、特段の事情があれば、機械的適用は違法。
(2)あ:本件事業全体の完了は平成30年だが…は、10年も前に完了。8年経過。
(3)よって、逸脱・濫用。
Xの主張が認められる。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (Taro-令和2年出題の趣旨(合体版))】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (Taro-01_公法系科目)】

参考

・公権力性は主体から判断するのではない。
・引き続き個別法は皆さん弱い模様。
・運用指針は裁量基準ではない。
・申請権が付与されていれば申請の拒絶は処分性を有する。 
・不作為の違法確認の訴えにおいては,…出訴期間の定めが適用される余地はない…

その他

・項目立ては、問題文に忠実に完了すべし。