連結点の確定

律子

「連結点の確定」の処理は?

ワヴィニー

個人的には、国際私法独自説を論証するまでもなく、当然のこととして各規定の解釈論のみを展開すれば足りる、とは考えていますが。

律子

予備試験でもそれで大丈夫でしょうか?

ワヴィニー

日本の試験・委員については理解が及んでいませんが。
少なくとも、国際私法独自説に厚く配点する、という不合理な方はいらっしゃらないのではないでしょうか?

律子

「法律関係の性質決定」との違いは?

ワヴィニー

例えば、以下のようなことは言えましょう。

①国籍・常居所については、理論上、問題がない。
②住所については、理論上問題はあるが、ほぼ問題ない(通則法に限れば、そもそも問題ない。)。
③事実概念(例:行為地・所在地・法廷地等)については、各国実質法上の概念が異なる、という面は小さい。

その理由は、また他にもないかは、ご自身で考えてみてください。

手順(門口)

次の記事

準拠法の特定