債権者代位権

●被保全債権と代位対象債権について各準拠法が存在するが、それらとの関係上、債権者代位権の準拠法はいかに決せられるか。
●この点、両債権の問題であることから、
●両債権の準拠法が累積的に適用されると解される。
●この点、①第三債務者保護の必要性は必ずしも高くない(cf.債権者取消権)ことを理由とする、被保全債権の準拠法説、或いは、②被保全債権よりも経済的に重要・健全であることを理由とする、代位対象債権の準拠法説(いずれも有力説)がある。
●しかし。検討。
●メモ:上記は、実体法上の権利であることを理由に、そもそも債権者代位権を債権の効力の問題と性質決定する説(通説)に立つもの。
それに対し、債権者代位権を強制執行の準備、即ち訴訟法上の権利であるとし、「手続は法廷地法による」とする説・裁判例もある。

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