【司法試験】刑事訴訟法(H23)
問題
【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F2D3036208C598E968C6E91E6825096E281698A6D92E8816A2E6A74>)】
答案(例)
第1 設問1
1.逮捕①
(1)逮捕
ア …なので
●別件逮捕
イ 通常逮捕
・要件
・あ
・結論:適法
(2)逮捕に引き続く身体拘束
ア 勾留
・要件
・あ
・結論:適法
イ 余罪取調べ
●余罪取調べ
・あ:丁寧に。
・結論:適法
2.逮捕②
(1)逮捕
現行犯逮捕
・要件
・あ
・結論:適法
(2)逮捕に引き続く身体拘束
勾留
・あ
・結論:適法
3.逮捕③
(1)逮捕
通常逮捕
・あ
・結論:適法
(2)逮捕に引き続く身体拘束
勾留
・あ
・結論:適法
4.逮捕④
(1)逮捕
通常逮捕
・あ
・結論:適法
(2)逮捕に引き続く身体拘束
勾留
・あ
・結論:適法
第2 設問2
1.資料1
思料1は、B宅パソコン内のA宛てメールの存在・内容についてのPの供述証拠
●伝聞証拠法則
(1)捜査報告書全体
●321条3項該当性
ア あ
イ 結論:…すれば、証拠能力が認められる。
(2)メール全体
321条1項3号
・要件
・あ
・結論:証拠能力あり。
(3)甲・乙の供述①(死体遺棄に関する記載)
「死体を捨てるのを手伝ってくれ」
・発言内容の真実性は問題とならず、その存在自体から、共謀の事実が推認される。
・非伝聞
(4)甲・乙の供述②(殺人に関する記載)
「…殺した」
・真実性が問題となる。
ア ●再伝聞:324条1項:被告人自身との関係(322条1項)・共犯者との関係(321条1項3号)
イ あ
ウ 結論:322条1項は肯定。321条1項3号は否定。
2.資料2
(1)捜査報告書全体
思料1同様、証拠能力が認められる。
(2)死体遺棄の報酬に関するメールの交信記録の存在と内容
…なので、非伝聞
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8D8791CC94C581694832372E312E398F4390B3816A2E6A7464>)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8D8791CC94C581694832372E312E398F4390B3816A2E6A7464>)】
参考
・
その他
・時間制限と勾留延長には、触れなくとも良いだろう。
