通則法42条(公序)

通則法42条について、質問があります。
(公序)
第四十二条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。

3つだけなら、答えられますよ。

1. 通則法42条(公序)の趣旨は?

1.日本の内国私法秩序の維持です。

2.通則法42条(公序)の要件は?

2.①外国法適用結果の異常性、②内国関連性、です。
(なお、「公序」条項の適用要件について、「反『公序』性」を要件とすることがありうるか、併せて考えてみて下さい。)

3.通則法42条(公序)の効果は?

3.日本法の適用です。
(そもそも、「適用しない」とのみ規定されても、困りますね。)

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

