【司法試験】刑事訴訟法(R7)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (001443625.pdf)】

答案(例)

第1 設問1
1.下線部①
甲の逮捕に伴う捜索(220条1項2号)として適法か。
(1)…なので、「逮捕する場合」(同項柱書)に該当する。
(2)しかし、…。そこで、「逮捕の現場」(同項2号)といえるか。
ア ●「逮捕の現場」
イ あ
ウ 結論:いえる。
(3)もっとも、…。そこで、「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」(222条1項、102条2項)が認められるか。
ア あ
イ 結論:認められる。
(4)「必要がある」(220条1項柱書)
(5)結論:適法

2.下線部②
(1)「逮捕する場合」・「逮捕の現場」には該当する。
(2)しかし、Yは、偶然居合わせた者である。そこで、かかる者の身体・着衣も捜索対象として許されるか。
ア ●第三者の身体・着衣
イ あ:初めて来た。しかし、交際相手。質問に答えず。うつむき。等等。
ウ 結論:許される。
(3)「必要がある」(220条1項柱書)
(4)結論:適法

3.下線部③
(1)「逮捕する場合」・「逮捕の現場」には該当する。
(2)しかし、…。そこで、「逮捕の現場」(220条1項2号)として許されるか。
ア ●移動
イ あ:一旦落ち着いた。しかし…。
ウ 結論:許される。
(3)「必要がある」(220条1項柱書)
(4)結論:適法

第2 設問2
1.小問1
弾劾証拠として許されないとするものであり、その意義が問題となる。
(1)●弾劾証拠(自己矛盾供述に限定されるか。)
(2)あ
(3)結論:許されない。よって、妥当。

2.小問2
「やむを得ない事由」(316条の32第1項)が認められず許されないとするものであり、その意義が問題となる。
(1)●「やむを得ない事由」
(2)あ
(3)結論:許されない。よって、妥当。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト(001450299.pdf)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト(001453798.pdf)】

参考

その他