【司法試験】憲法(R6)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (001421190.pdf)】
答案(例)
第1 規制①
1.
(1)●職業遂行の自由
あ:保障
(2)制約(免許制)
(3)公共の福祉(22条1項)による制約として許されるか。
ア 権利の重要性:生計維持・人格的価値(薬事法判決)。他方で社会的経済活動ゆえ規制の必要性は高い。
イ 規制の態様:需要均衡(本件法案第2の2号)・犬猫シェルターの収容能力(同3号)という本人の能力に関わらない要件。ゆえ強い規制。
この点、薬事法違憲判決は、…という二分論を採用する。しかし、目的の分類は困難。本問でもいずれも属さない。
ウ そこで、①目的が重要であり、②手段と実質的な関連性がある場合に限り、規制は許されると解される。
(4)あ
ア 目的は…。重要。
イ 手段については個別に検討する。●反論
(ア)飼養施設:…。よって、目的との実質的関連性を有する。
(イ)需給均衡:…。よって、目的との実質的関連性を有する。
(ウ)シェルターの収容能力:…。よって、目的との実質的関連性はない。
2.以上より、…。よって、違憲。
第2 規制②
1.
(1)●営利的表現の自由
あ:保障
(2)制約(一切禁止)
(3)公共の福祉(12条後段)による制約として許されるか。
ア 権利の重要性:自己実現の価値はあるが、自己統治の価値はない。よって、比較的重要性は低い。
イ 規制の態様:商品そのものの視覚的情報を一律に規制。ゆえ強い規制。●判例:ネット販売
ウ そこで、①目的が重要であり、②手段と実質的な関連性がある場合に限り、規制は許されると解される。
(4)あ
ア 目的は…。重要。
イ 手段については個別に検討する。●反論
…。よって、目的との実質的関連性を有する。
2.以上より、…。よって、違憲。
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (001427191.pdf)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (001429890.pdf)】
参考
・職業の「選択」・「遂行」の両者は概念としては明確に区別する。違憲審査基準に影響するため。具体的事例において明確に区別できなくとも、認定する。
・「かつては規制目的二分論が有力であったが」
・「個人の資質や能力」に関わる規制か否か。
・「侵害される権利の一般的な性質・重要性」・「規制の類型」が「規範定立のために検討すべき事項」●理解:「一般的」・「類型」がポイント
・具体的な権利(自体ではなく、それ)が、例えば「営利的表現の自由」(21条1項が保障する)の「内容に包摂されるか、という観点から論述することが必要」。
・「営利的表現の自由」は、「消費者の知る権利に資する」
・「営利広告に関する規制にはそもそも内容規制が含まれており」
・「事前規制の典型は…私人の個々の行為の拒否を当局の審査に係らしめる…場面」
・規制②は、パターナ。
その他
・権利の性質と規制の態様、でOK。
