【司法試験】刑法(R7)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (001443625.pdf)】
答案(例)
第1 設問1
1.小問(1)
(1)「事実証明に関する文書」
(2)「偽造」
ア ●意義
イ あ
ウ 結論:あたる。
(3)…なので、「印章等」はある。
また、…なので、「行使の目的」も認められ、故意も認められる。
更に、「行使した」といえる。
(4)よって、有印私文書偽造罪(159条1項前段)及び同行使罪(161条1項)が成立する。
2.小問(2)
(1)「欺」く行為
ア ●意義
イ あ
ウ 結論:あたる。
(2)…なので、錯誤に陥り、時計即ち「財物」を交付している。
そして、…なので、故意・不法領得の意思も認められる。
(3)よって、詐欺罪(246条1項)が成立する。
3.小問(3)
●共同正犯
(1)有印私文書偽造罪及び同行使罪
ア あ
イ 結論:成立する。
(2)詐欺罪(246条1項)
ア あ
イ 結論:成立する。
第2 設問2
1.甲の罪責
まず、令和6年4月1日の行為について、…なので、傷害罪(204条)が成立する。
では、同年7月1日の行為について、同罪が成立しないか。
(1)…なので、「傷害」の実行行為性が認められる。
(2)しかし、…。そこで、因果関係が認められるか。
ア ●因果関係(危険の現実化説)
イ あ
ウ 結論:認められない。
(3)結論:傷害罪の併合罪(45条前段)
2.丙の罪責
(1)…の点、不作為による犯罪が成立しないか。
この点、まず…なので、正犯は成立しない。では、幇助はどうか。
ア ●不作為による幇助
イ あ
ウ 結論:成立
(2)罪数
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (001450299.pdf)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (001453798.pdf)】
参考
・「署名」は「印章等」即ち印章若しくは署名(155条1項1号参照)に改正(令和7年改正)。●確認
その他
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