【予備試験】民事系(民法・商法・民事訴訟法)

【R8】

 【出典:法務省ウェブサイト(001470553.pdf

民法

第1 設問1

商法

第1 設問1

民事訴訟法

第1 設問1

【R7】

 【出典:法務省ウェブサイト (001456182.pdf

民法

第1 設問1

商法

第1 設問1

民事訴訟法

第1 設問1

【R6】

 【出典:法務省ウェブサイト (001432532.pdf

民法

第1 設問1

商法

第1 設問1

民事訴訟法

第1 設問1

【R5】

 【出典:法務省ウェブサイト (001411617.pdf

民法

第1 設問1

商法

第1 設問1

民事訴訟法

第1 設問1

【R4】

 【出典:法務省ウェブサイト (001386520.pdf

民法

第1 設問1

商法

第一 設問1
1.Cに対する請求
 (1)Cは、甲社にとり本件取引の相手方であることから、本件取引は、取締役の利益相反取引に該当し、取締役会決議を要するところ、本問では、本件土地の適正価格である2億円での売買として本件取締役会決議を経ている(356条1項2号、365条1項)。
 しかし、そもそもAが当該議案を上程したのは、CがDと協調する旨の脅しに対し、Aがそれを回避するためである。しかし、甲社にとり商品を円滑に出荷できるという事業上の利益が大きい別の土地が存在した。
 よって、Cは、甲社に対し、当該利益に相当する金額について、賠償責任を負う(428条1項、423条)。
2.Aに対する請求
 Aは、Cの脅しに応じて、例えば合計2600株を有するCDが結託し、Aを取締役から排除する等の状況を避ける保身のため、本件取引を上程し、本件取締役会決議を得ている。
 よって、かかる行為により、乙社に対し、前述の事業上の利益相当分の損害を負わせていると言える。
 したがって、Aは、乙社に対し、当該損害の賠償義務を負う(423条)。
3.Bに対する請求
 Bは、C・Aとは異なり、本件取引について、業務執行の立場では関与していない。
 しかし、取締役には、相互監視義務があり(362条2項2号)る。
 本件においては、他にも候補土地があるとのことで、一度本件取引は見送る結論に至っている。
 したがって、Bは、Cとの利益相反取引であることを踏まえれば、より慎重な注意を以て、本件取引に賛成するか否かを判断すえきであった。
 よって、かかる慎重な注意を払っていなかった場合、過失があるものとして、Bは、乙社に対し、前述の事業上の利益に相当する損害の賠償義務を負う(423条)。
4.Eに対する請求
第二 設問2
 Dは、甲社の1000株を保有する「株主」ではあるが、責任追及の訴えについては、監査役に対し請求しなければならない(847条1項、386条1項)。
 しかし、FはAに対し甲社の子会社である乙社の取締役に就任すると返答・承諾しており、乙社の取締役である。
 よって、Fは、甲社監査役としての兼任禁止義務(335条2項)に違反しており、その資格を有しない。
 したがって、Dがした請求(847条1項)は、自ら責任追及等の訴えを提起する(同条2項)前提としての請求を経ていないこととなる。
 したがって、Aらの主張は妥当であり、本件訴えは訴訟要件を欠き違法となる。
以上

民事訴訟法

第1 設問1

【R3】

 【出典:法務省ウェブサイト (001358663.pdf

民法

第1 設問1

商法

第1 設問1

民事訴訟法

第1 設問1

過去6年目以前】

R2

【出典:法務省ウェブサイト (001340861.pdf)】

H31(R1)

【出典:法務省ウェブサイト (01 憲法・行政法)】

H30

【出典:法務省ウェブサイト (001281223.pdf)】

H29

【出典:法務省ウェブサイト (001267367.pdf)】

H28

【出典:法務省ウェブサイト (001209315.pdf)】

H27

【出典:法務省ウェブサイト (001165558.pdf)】

H26

【出典:法務省ウェブサイト (001128604.pdf)】

H25

【出典:法務省ウェブサイト (Taro-01 【確定】憲法.jtd)】

H24

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D817988C4817A96E291E881458F6F91E88EEF8E7C8D8791CC94C5>)】

H23

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D96E291E881458F6F91E88EEF8E7C8D8791CC94C5816989BC816A>)】

論証(門扉)

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