法人の従属法
●法人に係る法律関係については、明文がなく、準拠法の選択が問題となる。
●この点、本拠地法説があるが、①移転により変更されうること、また不明確であることから、妥当ではない。
●そこで、①法人格を付与されて法人となる以上それが自然であること、また②明確であることから、設立準拠法によるものと解される。
(●なお、法人格否認の準拠法については、設立準拠法によるという説の他、場面毎に検討するとの説があります。後者が有力でしょう。
後者について具体的に言えば、法人の内部関係については従属法、外部関係については契約の準拠法等、が適用されることとなります。)
