2026年8月29日 / 最終更新日時 : 2026年6月7日 竹岡 修太 論証(門扉) 代用給付権 ●代用される側の給付や当該給付の原因等の準拠法が存在するところ、それらとの関係上、いかなる法が適用されるか。●この点、債務の履行の態様に関する問題として、また実際的な履行可能性を踏まえ、●履行地法によるべきと解される。 XBlueskythreadsCopy