債権質

●目的に着目し債権の準拠法によるのか、約定に着目し債権譲渡と同様に考えるのか、準拠法が問題となる。
●この点、目的について場所を観念できない一方、債権質は目的債権を支配するものであるから、●検討
●客体たる債権自体の準拠法によるべきと解される。