2026年10月10日 / 最終更新日時 : 2026年6月7日 竹岡 修太 論証(門扉) 債権質 ●目的に着目し債権の準拠法によるのか、約定に着目し債権譲渡と同様に考えるのか、準拠法が問題となる。●この点、目的について場所を観念できない一方、債権質は目的債権を支配するものであるから、●検討●客体たる債権自体の準拠法によるべきと解される。 XBlueskythreadsCopy