2026年10月24日 / 最終更新日時 : 2026年6月7日 竹岡 修太 論証(門扉) 一方的要件・双方的要件 ●1.国際私法の次元で区別するのか、実質法の次元で区別するのか、いうことです。●2.日本の通説は、国際私法独自説、に立つとのことです。●3.実質法説です。批判:各国実質法は、両要件の区別を考慮し制定されている、という訳ではない。 XBlueskythreadsCopy