夫婦間契約(取消)

●1.婚姻の効力の問題か?、夫婦財産制の問題か?、いうことです。
●2.日本の学説状況は存じ上げませんが、夫婦財産契約の取消については26条により、それ以外は25条によることで、いかがでしょう。
とはいえ、夫婦財産契約以外の夫婦間契約については、そもそも私的自治が制限されている分野に属することが多いでしょうから、当該分野における各法律関係の準拠法によれば良いように思われます。
●3.26条説を採用するなら、25条説ですね(笑)。

論証(門扉)

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