判決(抵触)(大阪地裁昭和52年12月22日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(米国NY州法人)・Y(日本法人・大阪市)は、共同被告として訴訟提起された(@米国ワシントン州の裁判所)。
・Xは、Yに対し、当該訴訟に敗訴した場合、損害賠償請求する旨を予告する訴訟提起(同裁判所)。
・Yは、(当該予告する訴訟において管轄を争うと共に)Xに対し、損害賠償義務不存在確認訴訟を提起した(@大阪地裁)。
・その後、以下の経緯を辿った。
 ① 1974年9月17日:当該米国裁判所が、Yに対し、Xへの損害賠償を命ずる判決言い渡し。
 ② 同年10月14日:大阪地裁が、当該訴訟について、求償債務不存在確認判決言い渡し。
 ③ 同年10月17日:判決確定(当該米国判決)
 ④ 同年12月5日:判決確定(当該大阪地裁判決)
・Xは、当該米国判決についての執行判決請求訴訟を提起(@大阪地裁)。
・Yは、執行要件を欠くとして訴え却下を求めると共に、当該米国訴訟の提起が不法行為に当たるとして損害賠償請求をする反訴提起。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】訴え却下(①本訴・②反訴とも)→①確定・②控訴
(下記「民訴法200条3号」は、「民訴法118条3号」に相当。)

・①「同一司法制度内…相互に矛盾抵触する判決…法体制全体の秩序をみだす…訴の提起, 判決の言渡, 確定の前後に関係なく, 既に日本裁判所の確定判決…同一当事者間…同一事実…矛盾抵触する外国判決を承認…民訴法200条3号の『公の秩序に反する』…」

・②「本訴の目的たる請求又は防禦の方法と牽連するものでない…, また, …独立の訴えとして審理することもできない…」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。