【予備試験】公法系(憲法・行政法)
【R7】
【出典:法務省ウェブサイト (001456182.pdf)
憲法
第1 設問1
行政法
第1 設問1
【R6】
【出典:法務省ウェブサイト (001432532.pdf)
憲法
第1 設問1
1.「目的の範囲内」(地方自治法260条の2第1項)か。一定の統制は必要。
2.信教の自由(20条1項)に反しないか。
(1)●論証:私人間効力
(2)あ:
・間接的な制約あり。
・事実上の強制加入団体。
・祭事は世俗的・重要な役割。
よって、公序良俗に反しない。
3.結論:可
第2 設問2
1.目的の範囲内か。
2.信教の自由(20条1項)に反しないか。
(1)同じ規範
(2)あ:
・Xから徴収しなくとも可能。
・他にもいても同様。
・「楽」よりはXの自由が重要。
よって、公序良俗に反しない。
3.結論:不可
以上
●補足:事実を評価することが重要。
行政法
第1 設問1
1.●原告適格
2.あ
(1)農地の利用を阻害されない利益を主張
(2)移転許可(農地法3条1項)、転用許可(同5条1項)、許可条件(同条2項4号)。また、「衡量」要素(51条1項柱書)。よって、不特定多数者の具体的利益として保護する趣旨。
(3)財産権だが、収入がなくなれば生活・健康を害する。排水障害等により直接的被害。よって、個々人の個別的利益として保護する趣旨。
(4)あ:Xは、栽培できず著しい被害。
3.結論:原告適格が認められる。
第2 設問2小問(1)
1.違法
(1)違法とは職務上の注意義務に違反することをいう。●補足:法律要件に違反して行われたことが前提(参照:出題趣旨)
(2)あ:違法
2.過失
(1)過失とは一元的
(2)あ:OK
第3 設問2小問(2)
1.行訴法37条の2第1項
(1)「重大な損害」
・定義
・あ
(2)「他に適当な方法がない」
・定義
・あ
2.農地法51条1項
・定義:「違反転用者等」・「特に必要がある」
・あ
以上
●補足:「一定の処分」について書いても良い、だろう。
【R5】
【出典:法務省ウェブサイト (001411617.pdf)
刑法
第1 設問1
刑事訴訟法
第1 設問1
【R4】
【出典:法務省ウェブサイト (001386520.pdf)
刑法
第1 設問1
刑事訴訟法
第1 設問1
【R3】
【出典:法務省ウェブサイト (001358663.pdf)
刑法
第1 設問1
刑事訴訟法
第1 設問1
【過去6年目以前】
R2
【出典:法務省ウェブサイト (001340861.pdf)】
H31(R1)
【出典:法務省ウェブサイト (01 憲法・行政法)】
H30
【出典:法務省ウェブサイト (001281223.pdf)】
H29
【出典:法務省ウェブサイト (001267367.pdf)】
H28
【出典:法務省ウェブサイト (001209315.pdf)】
H27
【出典:法務省ウェブサイト (001165558.pdf)】
H26
【出典:法務省ウェブサイト (001128604.pdf)】
H25
【出典:法務省ウェブサイト (Taro-01 【確定】憲法.jtd)】
H24
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D817988C4817A96E291E881458F6F91E88EEF8E7C8D8791CC94C5>)】
H23
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D96E291E881458F6F91E88EEF8E7C8D8791CC94C5816989BC816A>)】

