派生的損害
派生的損害について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.「結果」(通則法17条本文)の意義は?、いうことです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.直接損害に限定される(通説)です。
理由:加害者の予測可能性の確保
3.反対説・批判は?
3.(上記が一般的見解なので)なし、で良いです。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。
派生的損害について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.「結果」(通則法17条本文)の意義は?、いうことです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.直接損害に限定される(通説)です。
理由:加害者の予測可能性の確保
3.反対説・批判は?
3.(上記が一般的見解なので)なし、で良いです。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。