「勧誘」

律子

「勧誘」(通則法11条6項1号・2号)について、質問があります。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.問題の所在は?

ワヴィニー

1.どのレベルの話やねん、いうことです。

律子

2.通説(有力説)・判例等は?

ワヴィニー

2.立法者の説明としては、「具体的かつ積極的な働きかけが必要」、です。
「消費者保護規定の適用を正当化のため」の要件ですから、単なる広告では足りず。

律子

3.反対説・批判は?

ワヴィニー

3.(事実上)なし、で良いです。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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