通則法41条(反致)

律子

通則法41条について、質問があります。

(反致)
第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.「反致」とは?

ワヴィニー

1.指定された準拠法所属国の国際私法の内容を勘案し、その他の国の法を準拠法とすること、です。

律子

2.41条本文の趣旨は?

ワヴィニー

2.判決の国際的調和、です。

律子

3.41条ただし書の趣旨は?

ワヴィニー

3.段階的連結により、きめ細かく最密接関係地法の適用を確保しようとする諸条項の趣旨を阻害しないようにすること、です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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