通則法33条(親子間の法律関係)

律子

通則法33条について、質問があります。

(その他の親族関係等)
第三十三条 第二十四条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.33条の趣旨は?

ワヴィニー

1.本国法主義(当事者との密接関係性・法的安定性等)、です。

律子

2.33条の適用範囲は?

ワヴィニー

2.判然としない、です。

律子

3.33条について留意すべき点は?

ワヴィニー

3.不要な条文である、という立法論的批判がある条文である、という点です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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