通則法32条(親子間の法律関係)

律子

通則法32条について、質問があります。

(親子間の法律関係)
第三十二条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.32条の趣旨(子の本国法を準拠法とする点)は?

ワヴィニー

1.①子の保護、②両性の平等、及び②本国法主義(当事者との密接関係性・法的安定性等)、です。

律子

2.32条の趣旨(子の常居所地法を準拠法とする点)は?

ワヴィニー

2.①子の保護、及び②常居所地法主義(本国法主義と住所地法主義との調和)です。

律子

3.32条括弧書きの趣旨は?

ワヴィニー

3.例えば父の死亡当時の本国法、との解釈を排除すること、です。

では、なぜその必要があるのか、については自分で考えてみて下さい。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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