通則法7条(当事者による準拠法の選択)
通則法7条について、質問があります。
(当事者による準拠法の選択)
第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
3つだけなら、答えられますよ。
1.7条の趣旨は?
1.当事者自治です。
2.「法律行為の成立及び効力」とは?
2.契約の実質的成立要件です。
(形式的成立要件(方式)については、10条で規律されていることから、両者の峻別が必要です。)
具体例には、錯誤・詐欺・消滅時効・債務不履行・危険負担等の5つをイメージしておけば、当面は必要十分でしょう。
3.「当事者自治」の例外はないのでしょうか?
3.ここでは(他の条文等との棲み分けの観点から)「強行法規の特別連結論」だけ認識しておきましょう。
(現時点では、(1)日本法の強行法規(特別連結可)、(2)第三国の強行法規(連結不可)という解釈論が多い、とだけ認識しておきましょう。)
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。