二重反致

●いわゆる二重反致を認めるか、「その国の法」(41条本文)に本国国際私法の反致条項も含まれるか、問題となる。
●この点、そもそも反致条項(41条)の趣旨は、判決の国際的調和の可及的達成にあるところ、二重反致を認めることは当該趣旨を害する。
●そこで、「その国の法」には、反致条項は含まれないと解される。