2026年7月25日 / 最終更新日時 : 2026年6月7日 竹岡 修太 論証(門扉) 随伴性 ●債権及び担保物権等について、各々準拠法が存在するが、それらとの関係で如何なる法が随伴性の準拠法となるか。●この点、被担保債権の準拠法の他、担保物権等の準拠法も固有の意義を有することから、●債権の準拠法に加え、担保物権等の準拠法も累積的に適用されると解される。 XBlueskyThreadsCopy