運送中の物

●運送中の物は、固定した場所を持たないことから、準拠法が問題となる。
●この点、近い将来の所在地であり、物権と最も密接な関係がある地であるから、
●仕向地(「しむけち」)法によるべきと解される。
●メモ:例えば船荷証券・貨物引換証等の有価証券(有因)に表章される権利の目的物については、譲渡等が証券によりなされることから、証券の所在地法によるという説もある。

論証(門扉)

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