2026年9月26日 / 最終更新日時 : 2026年6月7日 竹岡 修太 論証(門扉) 取得時効 ●物権変動に一定の期間の満了が必要な場合、物権変動の準拠法は、どの時点でのものか。●物権秩序と密接に関係し、かつ13条2項の文言にも沿うことから、●現在の所在地の法によるべきと解される。 XBlueskythreadsCopy