【司法試験】刑事訴訟法(R3)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (001350706.pdf)】
答案(例)
第1 設問1
1.①の差押え
丁は被疑者ではなく、その名刺の差押えは、別件差押えとして違法ではないか。
(1)●関連性
(2)あ
(3)結論:適法
2.②の差押え
USBメモリ2本について、関連性を確認することなく差押えをしており、違法ではないか。
(1)●判例の規範
(2)あ
(3)結論:適法
第2 設問2
1.小問1
本件メモ1は、供述代用書面として伝聞証拠にあたり、証拠能力が認められないのではないか(320条1項)。
(1)●伝聞証拠法則
(2)あ
(3)結論:非伝聞
2.小問2
(1)本件メモ2は、供述代用書面として伝聞証拠にあたり、証拠能力が認められないのではないか(320条1項)。
・あ
・結論:伝聞証拠能力に該当。原則として、証拠能力が認められない。
(2)もっとも、…であり、その例外として証拠能力が認められないか(321条1項3号)。
ア …だが、かかる場合も供述不能に該当するか。
(ア)●完全黙秘
(イ)あ
(ウ)結論:あたる。
イ …といえるか。
(ア)●必要不可欠
(イ)あ
(ウ)結論:あたる。
ウ …といえるか。
(ア)●特信情況
(イ)あ
(ウ)結論:いえる。
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (001355370.pdf)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (001357781.pdf)】
参考
・
その他
・
