【司法試験】行政法(H29)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (001224571.pdf)】
答案(例)
第1 設問1 小問(1)
本件フェンスの撤去命令(法71条1項)を求めるため、非申請型義務付け訴訟(行訴法3条6項1号、同37条の2)を提起すべきである。
1.処分性
…
2.一定の
…とは…であり、…なので…。よって、認められる。
3.重大な損害を生ずるおそれ
(1)●
(2)あ
(3)結論
4.他に適当な方法がない
(1)●
(2)あ ●メモ:参考判例に言及
(3)結論
5.法律上の利益を有する者
(1)●
(2)あ ●メモ:法71条1項1号、43条2号の趣旨・目的について検討する。
(3)結論
6.以上から、訴訟要件充足。
第2 設問1 小問(2)
1.法43条2号
(1)●裁量の逸脱・濫用(行訴法37条の2第5項後段)
(2)あ
(3)結論
2.法71条
(1)●裁量の逸脱・濫用(行訴法37条の2第5項後段)
(2)あ
(3)結論
第3 設問2 小問(1)
1.●処分性:前述
2.あ:法3条4号、8条、18条1項。91条1項・2項、4条。43条違反の罰則(102条3号)。71条違反の罰則(104条4号)。10条1項。
3.結論
第4 設問2 小問(2)
「必要がなくなった」(法10条1項)
1.●裁量の逸脱・濫用
(1)Y市長側の主張:①普通自動車は通行できない。②他の利用者は乏しい。③B通りがある。
(2)反論:①他事考慮、②調査不足、③遠くなり負担。むしろ危険。 ●メモ:調査不足・考慮不足を区別。
2.内部基準
X1の同意を得ずに。
●裁量基準
(1)基準の合理性
(2)運用の合理性
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (001236007.pdf)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (001240101.pdf)】
参考
・Xらの依頼を受けた弁護士の立場で解答すべし!
・公権力性についても一言触れる。
・要件裁量・効果裁量の区別を十分に意識すべし。
(「効果裁量は,…要件が充足されている場合であっても裁量権を認めることができるか否かという問題である。」)
・所有者・通行者を書き分ける。
・本件内部基準は「処分基準」・「審査基準」ではない。特定の者を名あて人と」するものではないので。cf.行手法2条4号
その他
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