法定担保物権
法定担保物権について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.目的に着目し債権の準拠法によるのか、法定・物権であることに着目し物権と同様に考えるのか、いうことです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.日本の最高裁は、目的物の所在地法説(大判昭和11年9月15日)、に立つとのことです。
3.反対説・批判は?
3.成立については、目的物の所在地法と被担保債権の準拠法を累積的に適用し、効力については、目的物の所在地法による、という説がかつての通説だったようです。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。