セーフガード条項と反致

律子

セーフガードと反致について、質問があります。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.問題の所在は?

ワヴィニー

1.通則法41条ただし書は、順次最密接関係地法を探索するという趣旨を害さないよう、段階的連結について反致を否定している。
他方、セーフガード条項(選択的連結(通則法29条1項後段など))にも、子などの福祉という趣旨があるところ、反致を否定しないと、その趣旨が没却されるのではないか、ということです。

律子

2.通説(有力説)・判例は?

ワヴィニー

2.(前提として判例はないようであり)学説は、どちらかというと反致否定説に思われます。
理由:子などの福祉の重要性、です。

律子

3.反対説・批判は?

ワヴィニー

3.(どちらかというと)反致肯定説です。
批判:子などの福祉を害する。

(抽象的に準拠法の内容を考慮する選択的連結の場合と異なり)セーフガード条項は、具体的な実質法上の趣旨目的達成を意図することから、反致否定説で良いと考えています。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

  • X
論点(門戸)

前の記事

選択的連結と反致
論点(門戸)

次の記事

二重反致