セーフガード条項と反致
セーフガードと反致について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.通則法41条ただし書は、順次最密接関係地法を探索するという趣旨を害さないよう、段階的連結について反致を否定している。
他方、セーフガード条項(選択的連結(通則法29条1項後段など))にも、子などの福祉という趣旨があるところ、反致を否定しないと、その趣旨が没却されるのではないか、ということです。
2.通説(有力説)・判例は?
2.(前提として判例はないようであり)学説は、どちらかというと反致否定説に思われます。
理由:子などの福祉の重要性、です。
3.反対説・批判は?
3.(どちらかというと)反致肯定説です。
批判:子などの福祉を害する。
(抽象的に準拠法の内容を考慮する選択的連結の場合と異なり)セーフガード条項は、具体的な実質法上の趣旨目的達成を意図することから、反致否定説で良いと考えています。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。