所有権(自動車)(最高裁平成14年10月29日第三小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・Xは、Yに対し、日本の裁判所において、所有権に基づく自動車の引渡し等を請求した。
・当該自動車は、イタリアで盗難され、UAEを経由し、日本に輸入され転々流通し、現在Yが取得している。
・当該自動車の登録は、日本においてはYの前々主が初めて行い、前主・Yも登録を具備していた。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
・「…支障があるなどの場合を除き、その物理的な所在地法」

・「運行の用に供されており、…その利用の本拠地の法」

・「運行の用に供し得ない状態…物理的な所在地の法」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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