【司法試験】行政法(H27)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (001144527.pdf)】

答案(例)

第1 設問1 ●メモ:最高裁平成24年2月9日第一小法廷判決
本件命令を事前に阻止するために差止訴訟(行訴法(以下法名略)3条の7、同37条の4)を提起することができるか。
1.処分性
●処分性
・あ
・結論:認められる。
2.処分の蓋然性(3条の7)
…なので該当する。
3.重大な損害(37条の4第1項本文)●メモ:山場
(1)●重大な損害
(2)あ
(3)結論:おそれありと認められる。
4.補充性
…なので充足する。
5.原告適格(37条の4第3項)
名宛人ゆえ認められる。
6.以上より、差止訴訟を提起することができる。

第2 設問2
1.本件基準
●裁量基準(認定→個別審査義務へ)
2.法10条4項、政令9条1項1号ただし書き
(1)趣旨→規範
(2)あ
(3)結論
3.政令23条
(1)9条1項ただし書きとの関係
効果が…と異なる。また、23条の要件が厳格。重ねて適用される。●メモ:(法条競合ではなく)「請求権競合」的。
(2)あ
(3)結論:23条の適用なし。
4.以上より、本件命令は違法ではない。

第3 設問3 ●メモ:最高裁昭和58年判決
1.●損失補償(警察規制の観点を書く。)
2.あ
3.結論:認められる。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798FA496408DB791D6817A8F6F91E88EEF8E7C8D8791CC94C5>) 】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (001166214.pdf)】

参考

・会議録が全て、的な。
・仮の救済は「抗告訴訟」ではない。当然。
・「法令の趣旨・目的に照らした裁量基準の豪整理の有無,裁量基準に合理性があることを前提として個別事情審査義務の有無が問題となる」

その他

・とにもかくにも基礎がシッカリしていることが重要。どの科目もだが。実務でもだが。