【司法試験】行政法(H30)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (001258872.pdf)】
答案(例)
第1 設問1(1)
1.D
●当事者適格
(1)Dの主張
・法10条1項は、法1条所定の目的に基づき墓地経営について許可制。
・本件条例は、許可の基準・手続等について具体的に定めている(条例1条)。本件許可処分の「根拠法令と目的を共通にする関係法令」に該当。
・本件条例では墓地の経営主体が地方公共団体や特定の要件を満たす宗教法人・公益法人に制限(3条1項)。
・法10条1項は、宗教法人・公益法人(条例3条1項(1)号)の経営の安定の利益を保護。個別的利益としても保護する趣旨。
あ:300m
(2)B市の反論
墓地経営の安定性は、国民の宗教的感情を実現。公益性の強さゆえ公益性が強い。
(3)検討
10条1項が具体的規定を欠くのは、墓地経営の高度の公益性などに照らし、墓地経営の許否に関する判断を都道府県知事等(法2条5項)の広範な裁量に委ねる趣旨。個別的利益として保護されるものではない。認められない。
2.E
(1)Eの主張
ア.「公衆衛生その他の公共の福祉」(法1条)、申請前の説明会の開催及び報告(6 条)とともに、図面を添付することを義務(9条2項(4)号)。墓地周辺の生活環境・衛生環境を保護する趣旨。
イ.100m(条例13条1項(2)号)という具体的規定。個別的利益としても保護する趣旨。●確認:条例14条1項(2)号も?
ウ.あ:80m なので…原告適格あり。
(2)B市の反論
個別的利益として保護されるものではないと反論する。
第2 設問1(2)
1.条例13条1項違反
●裁量の逸脱・濫用
(1)Eの主張
(2)B市の反論:権利濫用
(3)結論
2.条例3条1項違反
(1)Eの主張:①名板貸し、②Eの営業上の利益を保護する趣旨
(2)B市の反論:①ファイナンスのみであくまで主体はA。②●行訴法10条1項の主張制限
(3)結論
第3 設問2
1.(ア)
(1)Aの主張
植栽ゆえ、「市民の宗教感情に適合」
(2)B市の反
反対運動激化ゆえ、適合せず。
2.(イ)
(1)Aの主張
経営上の利益は個別に保護されていない。
(2)B市の反論
一般的考慮は可能。
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (001273705.pdf)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (001273545.pdf)】
参考
・「反論の前提となる主張を説明せずに,いきなり反論から書き始める答案など,答案の構成に問題があるものも見られた。」
その他
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