【司法試験】憲法(R1)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (001293666.pdf)】

答案(例)

第1 立法措置①
1.明確性
●方針:一応徳島ぐらいは書くが。法律でよくある文言だし。まぁ。
2.実体審査
(1)フェイクニュースであっても、例えば小説等のような虚構も認められていることから、表現の自由として保障される(21条1項)。
(2)本問では、法案6条による禁止、また25条による罰則により、それが制約されている。
(3)当該制約は正当化されるか。
ア 違憲審査基準
権利の性質については、自己実現・自己統治のため重要との反論がありうるが、虚偽であり趣旨妥当し難い。
規制態様については、虚偽に限定したものとの反論がありうるが、虚偽ではないと相当の根拠を以て信じるケースも多く、むしろ内容に着目した強力な規制である。
そこで、厳格な審査基準。
イ あ
(ア)目的:実例2件もあり、事案も…という点で重大であり、必要不可欠。
(イ)手段:言論の自由市場。本人の反論。真実性の証明等の方策あり。必要最小限とはいえない。
ウ 結論:違憲

第2 立法措置②
1.適正手続
●方針:20条が憲法31条等に反しないか。一応判例は書くが。まぁ。
2.実体審査
(1)媒体を営むことも、表現の一環として保障される(21条1項)。●検討
(2)本問では、法案9条1項・2項により…、及び26条により…、であるから制約されている。
(3)当該制約は正当化されるか。
ア 違憲審査基準
権利の性質については、自己実現・自己統治のため重要との反論がありうるが、虚偽であり趣旨妥当し難い。事業者はむしろ積極的に虚偽を防止すべきである。
規制態様については、段階的かつ削除(少なくとも物理的には容易)による免責もある。事実確認し、それに基づく対応をするにとどまる。方針に反する等の反論はありえるも、事案は異なるものの名誉棄損に係る判例でも意見ではないとされている。
そこで、中間審査基準(目的が重要。手段が効果的・過度ではない。)
イ あ
(ア)目的:上記同様。
(イ)手段:根本から絶つ点で効果的。現行法で十分との反論はあるも、目的要件が限定的かつ立証困難であり、不十分である。また新聞雑誌に限られている。よって、SNS事業者についての規制は過度ではない。
ウ 結論:合憲
3.統治
●方針:独立行政委員会について触れれ鵜が。まぁ。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (001305186.pdf)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (Taro-公法系科目)】

参考

・問題文の「どの部分が」は(記載がなくとも)MUST。にも関わらず例年遵守されていないので、注意的に記載した。と考えるべき。

その他

・改めて感じたが、基準は(あまりに変でなければ)何でもよい。ただし、3つ決め手はおく。ポイントは、判例・反論・そしてやはりあ(以下略。する必要もないが。)。いわゆる「あ・は・は」の3点セット。だな。