【司法試験】憲法(H24)
問題
【出典:法務省ウェブサイト (Taro-【完】01 憲法.jtd)】
答案(例)
第1 設問1
1.訴訟類型
本件助成が違憲の場合、B村はA寺に対し、不当利得返還請求が可能。そこで、住民訴訟(地方自治法242条の2第1項)。●補足:助成取消し(2号)、返還請求(4号)
2.
(1)「宗教上の組織若しくは団体」(89条前段)
寺は、…であり、特定の宗教の信仰・普及等の宗教的活動を本来目的とする団体であり、「宗教上の組織若しくは団体」(89条前段)に該当する。
(2)「特権」(20条1項後段)の付与
本件助成が「特権」(20条1項後段)の付与として違憲となるか。
ア ●政教分離
イ あ
ウ 結論:違憲
第2 設問2
1.「宗教上の組織若しくは団体」
(1)被告側の反論
…
(2)私見
…(C宗の埋葬方式等に従わなければ墓地に埋葬されない。等)
2.「特権」の付与
(1)被告側の主張
基準は争いなし。…
(2)私見
基準は争いなし。
ア 土地全体の整地
(ア)あ:3分の1は檀家ではない。しかし、墓地は唯一。250万円と比較的定額。2分の1支出は過大とまでは言えない。非常事態対応。後述の本堂再建(合憲)の前提でもある。
(イ)結論:合憲
イ 本堂再建
(ア)あ:宗教的儀式の場であい、観音菩薩像が置かれているが。建築様式は一般的なもの。交流・相談等の場として機能。4000万円と比較的高額だが、4分の1と限定的でもある。
(イ)結論:合憲
ウ 庫裏再建
(ア)あ:住職の住居に過ぎない。小さな村の住居1000万円は相当の物。2分の1支出どころか、1円でも。住職としての仕事、のための助成は不可。機能としては一般的な人に過ぎない。
(イ)結論:違憲
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8179915391CC94C5817A8F6F91E882CC8EEF8E7C81798AAE90AC>)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798AAE90AC94C5817A8DCC935F8EC08AB4939982C98AD682B7>)】
参考
・墓埋法は、憲法論とは無関係ではないか、少なくとも各種議論の本質的根拠とはならない。が、実質的に埋葬拒否をしている点(宗教性あり)が問題だった模様。
その他
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