養子縁組(夫婦共同)(名古屋家裁(豊橋支部)平成26年7月17日審判)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】駅駅
・A(日本国籍)とB(フィリピン国籍)とは、C(Bの婚外子。フィリピンで出生。未成年者。実父は所在不明)と養子縁組をすべく許可を求めた。
・当該養子縁組につき、以下の者が同意:B、C、F・G・H(いずれもAとその先妻との間の子)

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】許可申立て認容
(下記「31条1項」は通則法の条文番号。)
・「国際裁判管轄…養親になる者及び養子になる者双方…日本国内に住所…日本の裁判所」
・「渉外養子縁組の実質的要件…31条1項により, 養親の本国法」
・「養子となる者の本国法…保護要件…その要件をも備えなければならない」
・「AとCとの関係…日本法…併せて保護要件…フィリピン法」
・「BとCとの関係…専らフィリピン法」
(・「…全員…同意…」)
・「フィリピン…法…所定の公的機関によるケース・スタディ及び6か月以上の試験監護の実施」「現在の状況を当庁調査官が観察し, その結果を報告することで…代えることができる」
・「フィリピン…法…裁判所のする養子決定」「通則法31条1項後段の趣旨に照らせば, 日本の家庭裁判所のする養子縁組許可の審判をもって代えることができる」

他にも質問がありますが、またの機会に。